【高裁でも勝利し、判決確定 DMU総合研究所(DMU民主一般労働組合から名称変更)と宮城史門(前田史門)氏に対する名誉毀損訴訟で、東京地裁の勝利判決に続き、東京高裁でもプレカリアートユニオン側の勝利判決が出て、判決確定】
DMU総合研究所(DMU民主一般労働組合から名称変更)と宮城史門(前田史門)氏に対する名誉毀損訴訟で、東京地裁でのプレカリアートユニオンの勝利判決に続き、2023年3月8日、東京高等裁判所でも地裁判決を維持、勝利判決が出されました。
2021年12月24日、東京地方裁判所が、プレカリアートユニオンと執行委員長の清水直子が、DMU総合研究所(DMU民主一般労働組合から名称変更)と宮城史門(前田史門)氏を被告として提訴した名誉毀損訴訟において、被告側の主張をすべて退け、DMU総合研究所及び、宮城史門氏に損害賠償金を支払うことを命じる判決が言い渡されました。プレカリアートユニオンと執行委員長の清水にとって、完全勝利といってよい内容でした。原告代理人は、リンク総合法律事務所の山口貴士弁護士、佐々木大介弁護士です。
地裁判決では、DMUのウェブサイト上の記事について、「原告組合がアルバイトとして雇用している者に対して残業代を支払わないこと、原告組合への拠出金が間接的に反社会的勢力や暴力団の資金源になっていること、原告組合が組合員に無断で和解協定をするなどの非弁活動を行っていることを表現するものであり、その主張に係る事項は証拠等をもってその存否を決することが可能であることからすれば、上記表現に相当する事実が摘示されているものと認められる。」「そして、上記摘示事実は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準にすれば、原告組合は、雇用しているアルバイトに対して支払うべき賃金を支払っておらず、原告組合に対する拠出金を反社会的勢力に流している上、組合員の意思に反する非弁活動も行っているとの印象を与え、原告組合の社会的評価を低下させるものといえる。」と判断しました。
また、被告は、「連帯ユニオンは平成29年頃、東京高等裁判所において反社会的な活動を行う集団であると認定されていたところ」(プレカリアートユニオンが連帯ユニオン近畿トラック支部と全日本建設運輸連帯労働組合にカンパしたことについて)「原告組合と反社会的勢力との関係が存することが真実である旨信じるにつき相当な理由がある」と主張していました。
これに対して、判決では、「関西地区生コン支部らが原告となり、株式会社宝島社らを被告として提訴した損害賠償等請求事件において、東京高等裁判所が、関西地区生コン支部が反社会的な活動を行うことのある集団であるとの事実について株式会社宝島社らにおいて真実であると信じるにつき相当な理由があると判決中で説示しており、同判決は、最高裁判所の上告棄却及び上告不受理決定により確定していることがそれぞれ認められる。」「しかしながら、上記判決は、関西地区生コン支部が反社会的な活動を行うことのある集団であることを認定したものではなく、飽くまで株式会社宝島社らにおいて当該事実が真実であると信じるにつき相当な理由がある旨説示したものにすぎず、関西地区生コン支部と連帯ユニオン近畿トラック支部等を直ちに同視し得るか否かも判然としない上、被告らが投稿1及び2を行うに際して上記判決に依拠したとは認めがたいところであり(弁論の全趣旨)、そのほかに原告らと反社会的勢力との関係を認めるに足りる証拠はないことからずれば、選定者において、上記事実の重要な部分を真実と信ずるにつき相当な理由があるとも認めがたい。」と判断しました。
さらに、DMUのツイッターで、プレカリアートユニオンについて、解決金を「組合員に1円も渡さない(100%ピンハネ)の事例に遭遇してしまいました」と書いたことについて、判決では、「和解協定書の当事者は飽くまで原告組合であり」「全額を■■が受領できるものとすることにも合理性がない」として、「真実であると信じることにつき相当な理由があるとまでは認められない。」と判断しました。
東京地裁は、上記のような主な投稿に関する判断を含めて、DMUによる各投稿について「違法性ないし責任の阻却事由を認めることはできない」と判断し、損害賠償金と訴訟費用の一部の支払いを命じていました。
宮城史門(前田史門)氏側が控訴していましたが、今回の東京高裁の判決では、東京地裁のプレカリアートユニオン側の勝利判決を維持し、宮城史門(前田史門)氏の控訴を棄却(遅延損害金の起算点は変わっています)。DMUは、2020年10月に宮城史門(前田史門)氏を選定当事者としていましたので、東京高裁の判決はDMUにも及びます。
東京地裁判決の宮城史門(前田史門)氏らの主張について【「その根拠が薄弱であること」の次に「、それにもかかわらず、控訴人らが独自の見立てに基づく誹謗中傷を被控訴人らに加えていること」を加える。】という判断も加わっていました。
なお、元組合員の宮城史門(前田史門)氏に関しては、他に2つの裁判でプレカリアートユニオン側の勝利判決が確定しています。
宮城史門(前田史門)氏がプレカリアートユニオンに対し拠出金の返還を請求した訴訟で、2022年5月24日に東京地方裁判所でプレカリアートユニオンが勝利、2022年12月15日に東京高等裁判所でも勝利し、判決が確定しました。2022年5月24日、東京地裁が、元組合員の宮城史門(前田史門)氏が、プレカリアートユニオンに対して拠出金の返還などを請求していた訴訟において、プレカリアートユニオン側の勝利判決を言い渡していました。原告の宮城氏の主張をすべて退け、「原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」とする判決です。代理人は、東京法律事務所の井上幸夫弁護士、平井康太弁護士です。
さらに、2022年11月18日、東京地方裁判所が、元組合員の宮城史門(前田史門)氏が、プレカリアートユニオン執行委員長の清水直子に対して、ツイッターのツイートにより名誉を侵害されたと主張して損害賠償を請求していた訴訟において、プレカリアートユニオン執行委員長清水直子側の勝利判決を言い渡していました。原告の宮城氏の主張をすべて退け、「原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする。」とする判決です。この判決も確定しています。代理人は、東京法律事務所の井上幸夫弁護士、平井康太弁護士です。
2021年12月の地裁勝利判決の際に、闘う労働組合に対して「反社会的勢力」というレッテル貼りが行われていることに鑑み、意義深い判決だととお伝えしました。組合活動の意義や成果を正しくお伝えするためにも、今後も、プレカリアートユニオンに対する誹謗中傷については、代理人と相談しながら、適切な対応を行っていきます。
2022年5月24日、東京地方裁判所が、元組合員の宮城史門(前田史門)氏が、プレカリアートユニオンに対して拠出金の返還などを請求していた訴訟において、プレカリアートユニオン側の勝利判決を言い渡していました。原告の宮城氏の主張をすべて退け、「原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」とする判決です。
2022年11月18日、東京地方裁判所が、元組合員の宮城史門(前田史門)氏が、プレカリアートユニオン執行委員長の清水直子に対して、ツイッターのツイートにより名誉を侵害されたと主張して損害賠償を請求していた訴訟において、プレカリアートユニオン執行委員長清水直子側の勝利判決を言い渡していました。原告の宮城氏の主張をすべて退け、「原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする。」とする判決です。この判決が確定したものです。代理人は、東京法律事務所の井上幸夫弁護士、平井康太弁護士です。
2022年5月24日、東京地方裁判所が、元組合員の宮城史門(前田史門)氏が、プレカリアートユニオンに対して拠出金の返還などを請求していた訴訟において、プレカリアートユニオン側の勝利判決を言い渡しました。原告の宮城氏の主張をすべて退け、「原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」とする判決です。代理人は、東京法律事務所の井上幸夫弁護士、平井康太弁護士です。
判決では、宮城氏が元雇用主であった2社との間で「意に反する内容の和解を成立させ」「精神的苦痛を与えた」と主張し、慰謝料を請求していることについて、「自ら納得して和解を成立させた」、「審尋期日に自ら出頭して」「和解を成立させた」ことから、意に反して和解を成立させるという不法行為を行ったとの事実は認められないと判断。
宮城氏が、プレカリアートユニオンにアルバイトとして雇用されていたという主張を前提として、プレカリアートユニオンに違法に懲戒解雇されたなどと主張していることについては、「録音反訳や計算シートへの入力の報酬として『行動費』を支払っていたとの事実は認められるものの、原告はこれらの作業を任意の日や時間に行っていたものであって、被告の指揮命令下でこれらの作業を行っていたとは認められないこと、源泉徴収等はされておらず、『行動費』が賃金として支払われたと認めるに足りる客観的な証拠は存しないことなどからすると、『行動費』は準委任契約に基づく報酬(手間賃)等として支払われていたと見るのが自然」、として「直ちに原告が被告のアルバイトとして雇用されていたということはできない。」「被告に違法に懲戒解雇されたとの原告の上記主張は、その前提を欠き、採用することができない」と判断しました。
その上で、プレカリアートユニオンが宮城氏を「DMUなる労働組合を結成して被告に対して分派活動を行ったことを理由として」、「1年間の権利停止の制裁を科すことを決定し、その旨を記載した本件書面を、被告の事務所入り口に約1ヶ月間掲示した」ことにより名誉を毀損し精神的苦痛を与えたと主張して慰謝料を請求していた件については、「権利停止の制裁を課したことを被告の組合員に告知するためにした、労働組合の組織運営に関する正当な行為にほかならず、不法行為を構成するものということはできない。」と判断しました。
さらに、宮城氏の元雇用主である2社との間で和解をした際に、プレカリアートユニオンが解決金から拠出金を得たことなどについて、宮城氏が弁護士法72条に違反するいわゆる非弁行為だと主張していることについて、「労働組合である被告が組合員のために組合員の雇用主と団体交渉等を行って和解を成立させることは、みだりに他人の法律事務に介入する行為ということはできないし、これによって組合員その他の関係者の利益を損ねたり、法律生活の公正かつ円滑な営みを妨げるものとはいえないから、弁護士法72条所定の『法律事務を取り扱』うことには当たらないものというべきであり、原告の上記主張は採用することができない。」、つまり非弁ではないと判断しました。
なお、宮城氏がプレカリアートユニオンは法適合組合ということはできないと主張していたことについては、宮城氏の上げる種々の事情を踏まえても、プレカリアートユニオンが組合員のために組合員の雇用主と団体交渉等を行って和解を成立させることが弁護士法72条所定の「法律事務を取り扱」うことには当たらないとの認定判断を左右するものとはいえないし、「原告の指摘する事情は、東京都労働委員会の資格審査により被告が法適合組合であると認定されているとの事実」に鑑みても、「法適合組合であることを否定するものとはいえず」、「いずれも採用することができない。」、つまり非弁ではないと判断しました。
2021年12月24日には、東京地方裁判所が、プレカリアートユニオンと執行委員長の清水直子が、DMU総合研究所(DMU民主一般労働組合から名称変更)と宮城史門(前田史門)氏を被告として提訴した名誉毀損訴訟において、被告側の主張をすべて退け、DMU総合研究所及び、宮城史門氏に損害賠償金を支払うことを命じる、プレカリアートユニオンと執行委員長の清水にとっての勝利判決が出されています。
組合活動の一部に行動費を支払ったことがあったとしても宮城氏とプレカリアートユニオンは雇用関係になかったことが認められ、プレカリアートユニオンが組合員のために雇用主と交渉を行うことが非弁行為ではないと認められました。闘う労働組合、個人加盟のユニオンへのレッテル貼りや使用者による悪宣伝が行われていることに鑑み、今回の完全勝利判決は、意義深いものだといえます。今後もプレカリアートユニオンに対する不当な請求や誹謗中傷については、代理人と相談しながら適切な対応を行っていきます。
2021年12月24日、東京地方裁判所が、プレカリアートユニオンと執行委員長の清水直子が、DMU総合研究所(DMU民主一般労働組合から名称変更)と宮城史門(前田史門)氏を被告として提訴した名誉毀損訴訟において、判決を言い渡しました。被告側の主張をすべて退け、DMU総合研究所及び、宮城史門氏に損害賠償金を支払うことを命じる判決でした。プレカリアートユニオンと執行委員長の清水にとって、完全勝利といってよい内容です。原告代理人は、リンク総合法律事務所の山口貴士弁護士、佐々木大介弁護士です。
判決では、DMUのウェブサイト上の記事について、「原告組合がアルバイトとして雇用している者に対して残業代を支払わないこと、原告組合への拠出金が間接的に反社会的勢力や暴力団の資金源になっていること、原告組合が組合員に無断で和解協定をするなどの非弁活動を行っていることを表現するものであり、その主張に係る事項は証拠等をもってその存否を決することが可能であることからすれば、上記表現に相当する事実が摘示されているものと認められる。」「そして、上記摘示事実は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準にすれば、原告組合は、雇用しているアルバイトに対して支払うべき賃金を支払っておらず、原告組合に対する拠出金を反社会的勢力に流している上、組合員の意思に反する非弁活動も行っているとの印象を与え、原告組合の社会的評価を低下させるものといえる。」と判断しました。
また、被告は、「連帯ユニオンは平成29年頃、東京高等裁判所において反社会的な活動を行う集団であると認定されていたところ」(プレカリアートユニオンが連帯ユニオン近畿トラック支部と全日本建設運輸連帯労働組合にカンパしたことについて)「原告組合と反社会的勢力との関係が存することが真実である旨信じるにつき相当な理由がある」と主張していました。
これに対して、判決では、「関西地区生コン支部らが原告となり、株式会社宝島社らを被告として提訴した損害賠償等請求事件において、東京高等裁判所が、関西地区生コン支部が反社会的な活動を行うことのある集団であるとの事実について株式会社宝島社らにおいて真実であると信じるにつき相当な理由があると判決中で説示しており、同判決は、最高裁判所の上告棄却及び上告不受理決定により確定していることがそれぞれ認められる。」「しかしながら、上記判決は、関西地区生コン支部が反社会的な活動を行うことのある集団であることを認定したものではなく、飽くまで株式会社宝島社らにおいて当該事実が真実であると信じるにつき相当な理由がある旨説示したものにすぎず、関西地区生コン支部と連帯ユニオン近畿トラック支部等を直ちに同視し得るか否かも判然としない上、被告らが投稿1及び2を行うに際して上記判決に依拠したとは認めがたいところであり(弁論の全趣旨)、そのほかに原告らと反社会的勢力との関係を認めるに足りる証拠はないことからずれば、選定者において、上記事実の重要な部分を真実と信ずるにつき相当な理由があるとも認めがたい。」と判断しました。
さらに、DMUのツイッターで、プレカリアートユニオンについて、解決金を「組合員に1円も渡さない(100%ピンハネ)の事例に遭遇してしまいました」と書いたことについて、判決では、「和解協定書の当事者は飽くまで原告組合であり」「全額を■■が受領できるものとすることにも合理性がない」として、「真実であると信じることにつき相当な理由があるとまでは認められない。」と判断しました。
裁判所は、上記のような主な投稿に関する判断を含めて、DMUによる各投稿について「違法性ないし責任の阻却事由を認めることはできない」と判断し、損害賠償金と訴訟費用の一部の支払いを命じました。
昨今、闘う労働組合に対して「反社会的勢力」というレッテル貼りが行われていることに鑑み、今回の完全勝利判決は、意義深いものだといえます。今後も、プレカリアートユニオンに対する誹謗中傷については、代理人と相談しながら、適切な対応を行っていきます。
2021年12月28日
プレカリアートユニオン
執行委員長 清水 直子
〒160-0004東京都新宿区四谷4-28-14パレ・ウルー5F
ユニオン運動センター内
TEL03-6273-0699
FAX03-4335-0971
映画『アリ地獄天国』に出演している当該組合員について、インターネット上や書籍で「組合内でパワハラにあっていた」「意思に反して退職和解を強制された」などと書いている人がいますが、事実ではありません。当該組合員も、そのような事実はなく、3年にわたる闘いを今も誇りに思っている、とコメントしています。誤解のないようによろしくお願いいたします。
【私がプレカリアートユニオン組合員として、大手引越会社との労使紛争を闘った様子を記録したドキュメンタリー映画『アリ地獄天国』が、公開されました。
インターネット上で、私がプレカリアートユニオンのなかでパワーハラスメントにあったとか、意思に反して退職和解を強制されたと書いている人がいますが、そのような事実はありません。
私は、家庭の事情などから、積極的に組合活動に関わることはできていませんが、この3年にわたる闘いを今も誇りに思っています。
ぜひ多くの方に『アリ地獄天国』をご覧いただき、職場で理不尽なことがあったときの「正しいキレ方」を知っていただければ幸いです。
2021年9月14日
プレカリアートユニオン
組合員 西村有
残業代不払い、解雇、ハラスメント…1人で悩まず相談を!
(月~土 10時~19時)
プレカリアートユニオンは、非正規雇用・不安定雇用でも過酷な勤務を強いられる正社員でも、
職場、雇用形態、年齢を問わず、誰でも1人から加入できる労働組合です。
加入時に加入金3000円と組合費2ヶ月分を前納していただきます。毎月の組合費は年収によって変わります。
年収140万円未満は月1000円、年収140万円から360万円未満は月2000円、年収360万円以上は月3000円です。